預貯金の相続手続きについて
各銀行・郵便局や証券会社へ連絡、必要書類を確認しましょう。
預貯金の相続手続きの大まかな流れは次のようになります。
・預金口座、財産の調査
・各金融機関へ連絡
・必要書類の準備、提出
・名義変更や解約手続き
1.預金口座、財産の調査
前提として、お葬式を執り行う際に役所へ死亡届を提出することとなります。よく“自動的に口座が凍結されるのではないか?”と焦って貯金を下ろしたのよ…といったお話を伺いますが、一般的には、それによって各金融機関に情報が伝わり口座が凍結されるわけではありません。凍結されるにあたり、一番多い理由が、ご遺族が金融機関に相続の件で問い合わせをした場合や、葬儀費用を故人様の口座から下ろそうとした際に用途を聞かれ、亡くなった、と金融機関にお話ししたケースです。
裏を返せば、ご遺族が申告しない限りは極々一般のご家庭であれば亡くなられた事実は金融機関では知る由もないので、凍結されないままの口座も多数存在しています。
だからといって放置してしまうと今後手続きがより複雑化してしまうのでしっかりと手続きしましょう。
まずは故人様がどこの銀行に口座を持っているのかを調べる必要があります。
財産目録、遺言状などがあれば問題ないですが、そうでない場合は遺産の中から通帳やキャッシュカード、郵便物など手掛かりとなる物から銀行を調査し、口座があるかの照会を行います。
今はネットバンク等、パソコンやスマートフォンで取引のできる口座をお持ちの方も増えているかと思います。手元に口座開設の郵便物が残っていればよいのですが、万が一無い場合には目ぼしい金融機関に問い合わせるのが良いでしょう。
2.各金融機関に連絡
口座が分かったら各金融機関に対して亡くなられた事を連絡します。複数の金融機関に口座をお持ちの場合は、各金融機関に連絡する必要があります。
今は各銀行のwebサイトで相続に際しての問い合わせ先がわかりやすく記載されていますので、そちらを参考にしながら手続きを進めていくのが間違いないです。
連絡をすると上記の通り口座は凍結され、以降は預金を自由に入出金することができなくなります。自動引き落としにしていたものもできなくなりますが、ライフラインなど引き落としができなくなれば振替用紙等が郵送で送られてくるので、それによって今後の各種手続きの問い合わせ先のヒントになることもあります。
3.必要書類の準備、提出
金融機関にも様々な種類があります。大手銀行や地方銀行、信用金庫やゆうちょなど…それぞれの金融機関で手続きに違いがあります。各金融機関に問い合わせた際に必要となる書類を教えてくれますので、それに従って書類を集めます。大まかには故人様の除籍謄本と、お生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(改製原戸籍)、相続人全員の印鑑証明書や遺産分割協議書などです。
遠方の場合等、すべてを郵送で手続きを進めることもできますが、その分時間もかかりますし、書類が間違っている場合は再度用意して送ったりといったデメリットもあります。直接出向いた方が窓口で聞きながら手続きが行えるので、可能な限りは各支店に伺うのが良いでしょう。
4.名義変更や解約手続き
名義変更の手続きが終わったら、口座を解約し相続人それぞれの口座に残高を振り込む“払い戻し”か、相続人お一人の名義に変更したまま継続使用といった形で手続きを終えます。定期預金などの利率が高い預金では払い戻しをすると損になるケースもありますが、一般的には預金の払い戻しをする方が多いようです。口座をそのままにしておいても罰則等があるわけではありません。そして残高は国に吸収されるわけでもありません。ですが休眠口座と言って、2009年以降、最後にお金を動かした日(最終異動日)から10年間経過した預金は保険機構の管理下に移されてしまいます。ほぼ全ての金融機関の口座がその対象になります。移行されてからも払い戻しの手続きは行えますが、通常の手続きよりもはるかに複雑になりますので、出来る限り速やかに手続きしましょう。
預貯金の仮払い制度について
預貯金の仮払い制度とは、遺産分割が成立する前であっても、一定の金額であれば法定相人が被相続人名義の預貯金を出金できる制度です。民法改正により2019年7月1日から適用が開始されています。
人が亡くなると、不正出金などを防ぐためにその人の名義の預金口座は「凍結」され、出金や振込など一切できなくなります。
従来は、遺産分割協議が整ったり遺産分割調停が成立したりしてきちんと「遺産分割」が済むまで凍結を解除できず、相続人たちは預金を下ろすことができませんでした。
すると、葬儀費用などで早急にお金が必要なとき、相続人たちがお金を用意できずに困るケースが発生しました。また被相続人に生活費を頼っていた相続人が、いきなり口座を凍結されて生活できなくなる、といった事態も起こりました。
そこで法律を改正し、一定限度までであれば遺産分割前でも出金できるようにしたのです。この制度を利用すれば、相続人たちは出金したお金で葬儀を出したり生活費を補ったりできます。
出金できる金額の上限
出金できる金額の上限は、以下の「低い方の金額」です。● 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
● 150万円
上記は「金融機関ごと」に適用されるので、複数の預金口座があった場合にはその分出金
可能な金額が増える可能性があります。最高でも150万円の払い戻しになります。
払戻しの必要書類
払戻しの必要書類は以下の通りです。● 被相続人のお生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
● 相続人の身分証明書、印鑑証明書
● 申請書
金融機関によって取扱いが異なる可能性もあるので、事前に確認しましょう。
クレジットカードの相続について
クレジットカードを所有する方が亡くなられた場合、原則として相続人が解約手続きを行えます。まずはカード会社に連絡をし、名義人が亡くなった事を伝えます。
その際にカード会社からいくつか確認される事項があるのでメモしておきましょう
(名義人のフルネーム、生年月日、住所、暗証番号、連絡者との続柄…など)
名義人が亡くなったからといって自動的に解約されることはありません。
解約しない限りは年会費等が永遠に請求され続けるので、お持ちのカードは全て解約しましょう
ポイント
解約の際、残債がなければ特に問題はありませんが,もしあった場合は慎重に対応する必要があります。解約にあたって、残額の一括返済を謳っているカード会社が多くいるからです。残債に際して名義人本人が亡くなった場合は相続人に支払い義務が発生しますので注意が必要です。故人様に財産がなく、相続人も債務の支払いが困難な場合は相続放棄という選択肢がありますが、この手続きは故人様の死後3か月以内など制約があり、手続きも複雑になるため、司法書士などに相談すると安心です。株の相続手続きについて
株式の相続手続きは、遺産としてダイレクトに現金として受け取ることができず、預貯金の手続きに比べると若干の手間がかかります。
大まかな手続きの流れは同じですが、現金にする場合、売却という行為をしなければなりません。株の価格は常に変動している為、売買のタイミングで損得が違ってくるため、証券会社側で勝手に現金化までしてくれるということはありません。
亡くなった方の名義のまま、株式を売却するといった事はできませんので、必ず名義変更をする必要があります。
まずは株式の名義変更を行い、その上で自分自身の判断で売却を行う流れとなります。
1.上場株式と非上場株式
株には上場株式と非上場株式があり、それぞれ相続手続きの方法が異なります。上場株式は、証券取引所で取引が行われている株式です。上場株式を相続する場合、故人様が開設していた証券会社と同じ所に相続人の証券口座が必要になります。
もしお持ちでない場合は相続人名義での新規口座開設を行います。
基本的に証券会社とのやり取りになります。
非上場株式の場合は、直接その株券発行会社へ問い合わせる必要があるのでご注意下さい。発行会社との直接のやり取りとなります。
以下、上場株式の相続の流れについて記載します。
2.証券会社に問い合わせ、照会をする
まずは故人様がどの証券会社で口座を開設し、どんな銘柄の株券をお持ちだったのか調べる必要があります。判明したら証券会社に亡くなった事を伝え、所有していた株券の一覧と相続手続き依頼書を発行してもらいましょう。多くの証券会社では相続専門の窓口が設けられておりますので、それぞれの手続きで必要になる書類を伺い、用意します。相続の事案や、会社によって異なることも多いのですが、一般的に主な書類は下記の通りです。
1.相続による株券名義書き換え依頼書
2.故人様のお生まれから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本(改製原戸籍)
3.故人様の住民票の除票
4.相続人全員の印鑑証明書(発行より3か月以内)
5.相続人全員の戸籍謄本
6.相続人の実印
7.遺産分割協議書、遺言があれば遺言状
8.その他、証券会社所定の書類
口座をお持ちでない方は書類を集める作業と並行して、証券口座を開設しておくとスムーズです。
3.証券会社に書類を提出する
書類が揃ったら証券会社に提出します。主に郵送で行う会社が多く、最初の問い合わせの際に返信用封筒を用意してくれる会社もあります。ですが、手続きに不安のある方、不慣れな方であれば、会社の窓口に直接行った方が、その場で書き方を教えてもらったり、不備不足のある箇所を指摘してもらうこともできますので、近くに支店のある方などは出向いてみるのも良いでしょう。
株式の移管手続き
書類に不備がなければ、届け出で指定した相続人の証券口座に株式が移管されます。ただし、すぐにというわけではなく3週間程度かかることが多いため、すぐ売却したい…という方は注意が必要です。
手続きが完了しましたら、あとは株の保有を継続するなり、売却して現金に換えるなりとご自身で好きなように運用して頂けます。
株を持っていることはわかってもどこの証券会社かがわからない場合、証券保管振替機構(通称 ほふり)の開示請求を行う事によって調べることができます。調査には手数料(1件4,400円程~)とある程度時間が必要ですが、これにより亡くなられた方がどこの証券会社を利用していたか調べることができますので、あとはその証券会社と直接やり取りをして手続きを進めることができます。