1 相続税について
相続税とは、被相続人(故人、亡くなられた方)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
2 相続税の申告が必要な方とは
被相続人から相続によって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」「相続税が課される財産」の価額の合計額から「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」の合計額を差し引いた金額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
3 相続人とは
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
第一順位
被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡している場合は、孫(直系卑属)が相続人となります。第二順位
被相続人に子や孫(直系卑属)がいない時は、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡している場合は、被相続人の祖父母になります。)第三順位
被相続人に子や孫も父母も祖父母もいない時は被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡している場合は、被相続人の甥、姪、(兄弟姉妹の子)になります。)4 相続税の申告と納税
相続税の申告をする必要がある場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に、被相続人を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納税額が算出される場合には、納税しなければなりません。
申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。
5 相続税が課される財産
被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
土地、建物、有価証券(株式、公社債)預貯金、現金などのほか金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象となります。そのため、日本国外に所在する財産も課税対象となります。なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税対象となります。
みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります。
被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価格ではなく、贈与の時の価格を相続税の課税価格に加算します。被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続罪の課税対象となります。この場合、贈与の時の価格を相続税の課税価格に加算します。6 相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用
控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
控除できる葬式費用
被相続人の葬式で相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。葬式費用とは、①お寺などへの支払い、②葬儀社などへの支払い、③お通夜に要した費用などです
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬儀費用に含まれません。
9 相続税の申告書には「マイナンバー」の記載が必要です
相続などにより財産を取得した人が、相続税の申告書を提出する場合には、申告書にマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。(被相続人のマイナンバーの記載は不要です。)
また、マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、税務署で本人確認(番号確認と身元確認)を行うため、申告書に記載された各相続人の本人確認書類の写しを添付する必要があります。(各相続人のうち税務署の窓口で申告書を提出するかたは、ご自身本人確認書類の写しの添付に代えて、本人確認書類を提示して頂いても構いません)