受給権者死亡届の提出など
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は平成29年12月、平成30年8月
に社員だった方はほとんどの方が結びついていると言えます。
その手続きは会社にて行ってくれています。
また本人であれば「ねんきんネット」もしくは「ねんきん定期便」でも確認できます。
年金支給は基本的に毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、前月と前々月の分が支給されます。
例えば、4月分と5月分の年金が、6月15日に振り込まれます。
「未支給年金」とは、亡くなった年金受給者がまだ支給を受けていない年金のことです。
受給する順位
本来、年金受給者が亡くなった場合、年金の受給を停止する手続きを遺族が行います。その際に死亡届と同時に「未支給年金・保険給付請求書」を提出し、未払い金を受け取る手続きをします。
支給年金は、請求できる人が法律(年金法)で決まっています。亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた者で、次の順位で受給する方が決まります。
1)配偶者
2)子
3)父母
4)孫
5)祖父母
6)兄弟姉妹
7)1~6以外の3親等内の親族
また「未支給年金は相続財産ではない」ため相続税に課税もされませんし、相続放棄をしたとしても未支給年金を受け取ることは可能です。
また、未支給年金を受給した後でも、相続放棄をすることは可能です。
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